JA東京スマイル

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東京スマイル農業協同組合金融円滑化に向けた取組み

平成22年 1月22日
東京スマイル農業協同組合

お客さま各位

JA東京スマイルは、農業および地域金融における円滑な資金供給を最も重要な社会的役割の一つと位置付け、その実現に向けて取組んでおります。

今般、下記のとおり、金融円滑化にかかる取組みの基本的方針(別添)を制定し、取組み体制を強化いたしました。

当JAでは、この方針に基づきまして、お客さまからのご相談等により一層丁寧な対応を心掛けてまいります。

  1. 金融円滑化にかかる基本方針(別添)
  2. 金融円滑化の実施に向けた体制の強化
     当JAは、本方針を適切に実施するため、以下のとおり体制を強化しております。
    1. 適切な金融円滑化管理態勢を確立するため、金融円滑化管理規程を策定いたしました。
    2. お客さまからの相談等に対して迅速かつ適切に対応するため、金融円滑化管理責任者・金融円滑化管理担当者・金融円滑化責任部署を設置し、金融円滑化に向けた体制を強化いたしました。
    3. 金融円滑化に関する役職員の教育・研修等の実施により資質向上に努めます。
  3. 金融円滑化にかかる苦情・相談窓口の設置

    以下の本支店の「ご相談窓口」にて、お客さまからのご返済に関する相談につきましては下記のとおり承っております。

  4. お客様のための相談窓口

    店舗名 所在地 相談窓口 電話番号
    本部 葛飾区白鳥4-11-17 金融部融資課・融資管理課 5680-8945
    足立支店 足立区中央本町1-4-3 融資担当窓口 3887-7501
    沼田支店 足立区江北2-28-1 融資担当窓口 3890-5732
    伊興支店 足立区伊興3-7-29 融資担当窓口 3899-6262
    花畑支店 足立区南花畑3-9-14 融資担当窓口 3885-6411
    皿沼支店 足立区皿沼1-1-2 融資担当窓口 3853-1231
    北綾瀬支店 足立区谷中2-5-10-101 融資担当窓口 3628-2211
    葛飾支店 葛飾区白鳥4-11-15 融資担当窓口 3602-6261
    柴又支店 葛飾区柴又6-6-2 融資担当窓口 3657-4131
    水元支店 葛飾区南水元4-11-13 融資担当窓口 3609-3596
    奥戸支店 葛飾区奥戸3-8-5 融資担当窓口 3694-3711
    江戸川支店 江戸川区西一之江3-4-7 融資担当窓口 3652-3101
    新葛西支店 江戸川区北葛西4-25-24 融資担当窓口 3804-7071
    鎌田支店 江戸川区江戸川1-48-11 融資担当窓口 3670-0231
    鹿骨支店 江戸川区鹿骨4-8-4 融資担当窓口 3670-0237

    【ご相談受付時間:平日9:00~17:00】
     ※貸出条件変更等に係るご意見・苦情については、総務部にてお受けいたします。
     苦情相談窓口 TEL. 5680-5550

  5. 中小企業者等の事業改善または再生のための支援にかかる体制

    金融円滑化責任部署を中心に経営改善または再生のための支援について真摯に取組むとともに、役職員の資質向上に努めます。

以上

(別添)

【金融円滑化にかかる基本的方針】

当JA東京スマイル(以下「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当JAの最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。

  1. 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。
  2. 当JAは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるように努めてまいります。
    また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。
  3. 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。
    また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。
  4. 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。
  5. 中小企業者等金融円滑化法への対応
    1. 農業事業者、中小事業者および住宅ローンご利用のお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めてまいります。
    2. 当JAは、その際、他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会、企業再生支援機構等との緊密な連携を図るよう努めてまいります。

      また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。
  6. 金融円滑化管理に関する体制
    当JAはお客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。
    具体的には
    1. 組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
    2. 金融・共済事業担当常務理事を「金融円滑化管理責任者」として、当JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
    3. 各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
  7. 当JAは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

以上

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項に規定する説明書類

平成22年 5月17日
東京スマイル農業協同組合

当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。

今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

第1 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要

当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。

金融円滑化にかかる基本的方針(概要)

  1. 新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する、柔軟な対応
  2. お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
  3. 新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
  4. 新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
  5. 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応
  6. 当組合の金融円滑化管理に関する体制

(注)方針の全文については、平成22年1月22日に公表しております。

第2 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握 し対応するため、以下の体制を整備しております。

  1. 組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。
  2. 金融・共済事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」、金融部を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
  3. 各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融部へ報告することとしております。
  4. 各支店では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。

なお、対応状況を把握する体制の概要図は以下のとおりです。

第3 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

  1. お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融部及び各支店に設置しております。
  2. お客さまからの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、総務部に受付窓口を設置しております。また、各支店で苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、速やかに総務部に連絡をし、総務部と各支店が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。

第4 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

  1. 金融円滑化責任部署(または、金融円滑化管理担当者等)を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
  2. 特に、農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等行う体制を整備しております。
  3. また、経営相談・経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し、毎月の担当者会議を中心に必要な研修、指導を行っております。

第5 法第4条に基づく措置の実施状況
(債務者が中小企業者である場合)

(金額単位:百万円)

 

平成22年
9月末
平成23年
3月末
平成23年
9月末
  件数 金額 件数 金額 件数 金額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

18 1,923 18 1,923 22 2,010

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権の額

17 1,799 17 1,799 21 1,886

うち、実行に係る貸付債権の額

16 1,698 17 1,799 21 1,886

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

うち、謝絶に係る貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

 

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

うち、審査中の貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

うち、取下げに係る貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権の額

1

124

1

124

1

124

 

うち、実行に係る貸付債権の額

1

124

1

124

1

124

うち、謝絶に係る貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

 

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

うち、審査中の貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

うち、取下げに係る貸付債権の額

0

0

0

0

0

0


(債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合)

(金額単位:百万円)

 

平成22年
9月末
平成23年
3月末
平成23年
9月末
  件数 金額 件数 金額 件数 金額

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

0

0

0

0

2

16

うち、実行に係る貸付債権の額

0

0

0

0

2

16

 

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

うち、謝絶に係る貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

 

うち、他の金融機関により法の施行日以後になされた貸付けの条件の変更等の実行を認識していた場合の貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

うち、審査中の貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

うち、取下げに係る貸付債権の額

0

0

0

0

0

0


第6 法第5条に基づく措置の実施状況
(債務者が住宅資金借入者である場合)

(金額単位:百万円)

 

平成22年9月末 平成23年3月末 平成23年9月末
件数 金額 件数 金額 件数 金額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

1

22

1

22

1

22

うち、実行に係る貸付債権の額

1

22

1

22

1

22

うち、謝絶に係る貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

うち、審査中の貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

うち、取下げに係る貸付債権の額

0

0

0

0

0

0

(注) 法第4条および第5条に基づく措置の実施状況における、「貸付けの条件の変更等」の定義等は、「農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令」に基づいて計上しております。

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