令和6年1月
東京スマイル農業協同組合
当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の趣旨や内容を踏まえ、中小企業の経営者等による個人保証契約についてガイドラインを遵守して、以下のとおり取り組みます。
- 経営者保証に依存しない融資の一層の促進について
お客様から資金調達の要請を受けた場合に、以下の要件が将来に亘って充足すると見込まれる場合には、経営状況、資金使途、回収可能性等を総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性等について、お客様の意向も踏まえた上で検討します。
- a 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
- b 法人と経営者の間の資金のやりとりが社会通念上適切な範囲を超えていない。
- c 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
- d 法人から適宜適切に財務情報等が提供されている。
- e 経営者等から十分な物的担保の提供がある。
- 経営者保証の契約時の対応について
お客様との間で保証契約を締結する場合には、主たる債務者と保証人に対し、保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。
保証金額の設定については、保証人の資産及び収入の状況、融資額、信用状況、物的担保等の設定状況、適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案して行います。
- 既存の保証契約の適切な見直しについて
お客様から既存の保証契約の変更・解除等のご相談を受けた場合には、改めて経営者保証の必要性等について検討し真摯に対応します。
事業承継時には、前経営者が負担する保証債務について、前経営者、後継者双方について保証契約の必要性を改めて検討し、適切に判断します。
- 経営者保証における保証債務を履行する場合の対応について
一律に保証金額全額に対して履行請求を行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を総合的に勘案した上で、請求の範囲を検討します。
以上